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「社会保険って何?」「労働基準法ってどんな法律?」仕事探しの上で出てくる疑問はむずかしくなりがち。ここでは求人情報でよく見かける分からないキーワードを解説し、解決へ導きます。
仕事探しをスムーズに進めるためにも要チェック!

『月給』と『月収・月額』の違い

給与表示の『月給』と『月収・月額』の違いは以下のようになります。

『月給』…固定給を表しています。

ユメックスでは応募資格を満たした採用者が毎月必ずもらえる初任固定給の最低金額を表示しています。

『月収・月額』・・・給与例を表しています。

固定給に人や仕事量によって変動する手当や歩合を加算した金額を表示しています。収入の目安としてご覧ください。 ※ 求人広告の詳細は各企業様に直接お問い合わせください。

社保完(法定)、各種保険完備

社保完(社会保険完備)とは「雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険」の4つがあり、この4点セットが完備されているということを意味しています。社保完とはいっても、企業で働くすべての人たちが、上記でいう社会保険4点セットすべてに、加入できるわけではありません。会社自体は4点セットの適用があるものの、そこで働く従業員の働き方によっては4点セットの適用となる人もいれば、2点セットになる人、1点だけになる人と様々なのです。

例えば、週に20時間未満しか働かない人は、労災保険だけの適用。 週20時間以上30時間未満で働く人は、労災保険に加えて雇用保険も適用。 週30時間以上働き、なおかつ正社員と比べて4分の3以上の労働日数(正確には労働時間も4分の3以上)ならば、労災保険、雇用保険に加えて、健康保険、厚生年金が適用となります。

では、保険料はどうなるのか?!

  • 労災保険・・・全額会社負担
  • 雇用保険・・・事業主と労働者が、ほぼ半々ずつ負担
  • 健康保険/厚生年金・・・事業主と労働者が半々ずつ負担

法定研修

警備法により警備会社は、入社時に主として従事させる警備区分に応じて、警備員の業務を適正に実施するのに必要な知識・技能の教育を目的とした法定研修を実施しています。

会社カレンダー(社内暦)

会社独自で作成した就業カレンダーのことです。
会社カレンダーにより休日が決まっていることが多くあります。

年休制度

一定期間勤続した労働者に対して付与され、休暇を取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
年次有給休暇が付与される要件は2つあります。

  1. 雇い入れの日から6か月経過していること
  2. その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

の2つです。この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、2と同要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。その後同様に要件を満たすことにより、下記の日数が付与されます。 ※ 雇入れの日から起算した勤続期間 付与される休暇の日数

  • 6か月 →10労働日
  • 1年6か月→ 11労働日
  • 2年6か月 →12労働日
  • 3年6か月→14労働日
  • 4年6か月→ 16労働日
  • 5年6か月 →18労働日
  • 6年6か月以上→ 20労働日

2勤1休(5日毎に1公休)

2勤1休とは、2日間連続勤務し3日目が休日となる働き方のことです。そして、公休とは会社が定めた休日のことです。つまり、2勤1休(5日毎に1公休)とは、個人の勤務周期とは別に会社の定める休日が5日毎に定められているということになります。

稼働分前払い制度

稼働分前払いとは、すでに稼働した分の給与を、給料日前に支払う制度です。支払う金額やタイミングについては、各企業で詳細を定めていることが多いため、確認が必要となります。多い例として、前払いの上限金額を稼働の50%までと定めていたり、毎月○日までの事前申請が必要となる場合もあります。

前歴加算制度

職種の実務経験によって給与額に加算される制度です。

加算金額や、勤続年数の目安は企業によって規定が違うため、詳細は確認いただく必要があります。専門的な知識や経験が必要な看護師や公務員などで取り入れられることが多い制度で、入社時に在職証明書などを求められることがあります。

寸志

寸志とは、感謝の気持ちや御礼のために渡す、ほんの少しの金銭や品物のことを指します。会社から渡される場合、相場金額は5千円~5万円程度でしょう。

企業によっては、「ボーナス」のことを「寸志」と表記していることもあります。この2つの定義は、法律上で定められていないためどちらを使っても間違いではないということになります。一般的には、ボーナスの方が金額が高く、業績の好調の時に給与とは別に支給されるお金を指します。しかし、企業によっては一般的にいうボーナス同等額のものを「寸志」と表記している場合もあり、寸志だから少額しかもらえないというわけではありません。

精勤手当有

精勤手当とは、無欠勤もしくは欠席が少ない時に支払われる手当です。皆勤手当と混同されますが、皆勤手当は無欠勤の時に支給されますが、精勤手当は少し自由度があり、勤務状況の他にも会社独自の基準を設けて手当を支給しています。「精勤」とは仕事によく励んでいることを指していて、必ずしも無欠勤である必要はないのです。

精勤手当の基準については、各企業が定めているため詳しい内容については確認が必要となります。

地域限定社員

勤務地を限定し、転居を伴う異動(転勤)が発令されない正規雇用労働者のことを指します。「限定社員」がありますが、勤務時間や職種などを限定する場合も含まれています。地域限定社員は、その中のひとつの雇用形態といえます。

再雇用制度

平成25年4月に「改正高齢者雇用安定法」が施行され、希望する従業員全員について65歳までの継続雇用が企業に義務づけられることになりました。この義務づけは、平成25年から12年間かけて1歳ずつ引き上げられることになっています。 ※ 定年後再雇用は、労働条件が変わります。

今までの賃金が一旦精算され、収入が下がる場合が多いので事前に確認をしましょう。

また、勤務形態や労働時間、職務内容などについても、変更がある場合もあります。

※ 上記、勤務時間数や勤務日数が減少した場合には、雇用保険や社会保険に加入できないケースがあります。雇用保険に加入できなかった場合は同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けることができません。また、社会保険に加入した場合は老齢年金の支給額が減額される場合があります。 ※ 定年後再雇用による雇用契約は多くの場合、1年有期で、その都度更新するというのが一般的です。更新の上限年齢は「65歳に到達するまで」または「厚生年金(定額部分)の支給開始年齢まで」等と決めているところが多く、この点についても企業側に確認しておきましょう。

2交替制勤務

2つの勤務体制の中で、1週間ないし、1ヶ月のシフトの中で、どちらかの時間帯に勤務することとなります。

一般的な例として例えば、16時30分~翌朝9時までの、いわゆる「夜勤」は1ヶ月に4回程度あります。明けた日は休みになることがほとんどですが、これも各企業によるため事前に確認しておくと良いでしょう。

変形労働時間制

労働基準法では労働者は1日に8時間、週に40時間以上勤務させてはならないという決まりがあり、これを超えて労働した場合、割り増し賃金「残業代」として上乗せして支払われます。

「変形労働時間制」は、週に40時間、若しくは月平均で週40時間以内の勤務であれば良いという制度です。

例えば、16時間の労働が2日、8時間労働が1日であれば週40時間になるため、通常の勤務体系となり残業代は発生しません。 ※8時間勤務×5日で週40時間以内と同じ。

時間外労働有

時間外労働とは、いわゆる「残業」のことです。

労働時間には、労働基準法で定められている法定労働時間と、就業規則などで定める所定労働時間があります。これらの労働時間を超える労働のことを時間外労働(残業)といいます。

紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、派遣期間終了後に派遣先へ職業紹介することを予定している労働者派遣のことです。

派遣期間中に、企業と派遣スタッフが実務を通してお互いを見極めてから雇用成立となるため、雇用のミスマッチを防ぐことができます。

警備業法による

警備業務の実施の適正を図るための法律です。

警備業を営む者は、欠格要件に該当しないことについて都道府県公安委員会の認定を受けなければならず、特に機械警備業を営む警備業者は公安委員会に一定事項を届け出ることが義務づけられています。このほか、警備業務実施上の義務、教育などについても規定されています。

グロサリー部門

一般食品・雑貨部門です。

生鮮食品ではない缶詰、瓶詰、乾物、乾麺、米、雑貨などの食料雑貨、雑貨類を取り扱う部門

日配品部門

毎「日」「配」られる生鮮食品部門で牛乳、卵、豆腐、納豆、パンなどを指します。 ※ デイリー(daily)と呼ぶこともあります

ピッキング作業

「ピッキング」とは、伝票や指示書にしたがって倉庫などで商品や製品を取り出していく作業のことです。

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