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配偶者控除の「150万円の壁」ってなに!

2018年1月から施行された、配偶者控除「150万円の壁」のポイントは3つ!

  1. 「150万円の壁」のまえに「130万円の壁」が存在します。「130万円」を超えて働こうとすると、社会保険料の負担が発生します。
  2. 「150万」を超えたとしても、妻の年収201万円までは段階的に配偶者特別控除が適用されました。
  3. 夫の年収により、「配偶者特別控除」の適用範囲と金額が変わりました。

この配偶者控除について背景からお伝えします。まず、女性の社会進出を促進するために「103万円の壁」をなくして、2018年から新たに「150万円の壁」にすることが決まりました。今までは、扶養家族の妻の給与所得が103万円以下であれば、所得税は課税されず、夫の所得には配偶者控除として38万円の所得控除が受けられました。また、103万円を超えても141万円までは、夫の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円超)、以下であれば、配偶者特別控除が受けられていましたが、2018年から控除を受けられる妻の年収が103万円から150万円に引き上げられました。さらに、150万円を超えても201万円までは、夫の所得が一定の範囲内であれば、配偶者特別控除が受けられるように変わります。例えば、月収を約8万5,000円までに抑えていた人は12万5,000円まで増やすこともできるようになります。

配偶者控除制度では夫の課税所得金額が900万円(年収1,120万円)を超えると、3段階で控除金額が減額され最終的に1,000万円(年収1,220万円)を超えると、配偶者控除が受けられなくなり、夫の税金の負担が増えてしまいます。
パートで勤務時間を増やそうと考えている方は、「150万円の壁」よりも「130万円の壁」を意識して、この壁を超えないように調整するのか、社会保険料や所得税・住民税などを差し引いても“世帯年収”が増えるような年収を意識するのか、収入の壁について理解をして効率的に働くことも考えてみましょう。

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