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社会保険のいわゆる「130万円の壁」ってなに?

原則として年収130万円未満の場合は、「健康保険の被扶養者」になることができます。

ここでいう、年収130万円とは厳密に●月~●月の年収と定められているわけではなく、月収10万8334円を常に超えている場合に扶養範囲をはずれるという考え方です。一時期だけ残業などで月収10万8334円を超えても、また前の月収に戻るのであれば被扶養者のままということになります。

健康保険の被扶養者になると、保険料がかかりません。また扶養する配偶者が負担する保険料が増えることもありません。また、年収130万円未満であり、配偶者が被用者年金の被保険者等である場合は、「国民年金の第3号被保険者」になります。国民年金の第3号被保険者である期間は、自身で保険料を納めなくても、保険料を納めた期間として扱われます。
ただし、年収130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヵ月の出勤日数がともに正社員のおおむね4分の3以上」の場合は、健康保険と厚生年金保険の被保険者となりますので、パートタイム労働者本人が勤務先の健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。
なお、平成28年10月から下記の条件を全て満たすパートタイム労働者は、健康保険・厚生年金保険が適用されることとなりました。

  1. 週20時間以上
  2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
  3. 勤務期間2カ月以上が見込まれる
  4. 学生以外
  5. 従業員101人以上の企業
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